いわゆるネット副業では、確定申告が問題になる。所得税については、20万円以下の場合には所得税が課税されないために、この金額以下だからということで確定申告をしないケースもある。
ところが、所得税は確かに年間での副業での収入が20万円以下の場合には課税されないが、住民税には非課税の規定がない。つまり、所得について正確に申告を行わなければならない。所得税しか頭にないと、後々住民税の申告漏れということで、申告漏れの指摘及び課税逃れとして延滞金等も計算され、大きな金額を追徴課税されるケースがある。
つまり、所得税で非課税だからと言って住民税が非課税ではないことにしっかりとした意識を持つ必要がある。また、住民税の場合は本業での収入があれば、その給料から天引きされる仕組みに原則なっている。
ネット副業も含めて通常は民間であろうと役所であろうと、副業それ自体を禁止しているところが少なくない。すなわち、申告をして住民税を納税すればいいというだけの問題ではなくなってくる。
副業禁止にも関わらず副業を行ったとして処分されるケースが相次いでいるのも事実である。
特に公務員の場合にはこの副業規定は重く、場合によっては停職処分であったりあるいは自己都合退職を余儀なくされる場合すらあり得る。
事前に任命権者に対して許可を申請し、許可を得てからこのネット副業を行うべきではあるが、通常は認められないのが一般的である。
なぜならば、本業以外での業務に傾注してしまうことで本来の業務が疎かになることが懸念されることや、本来の勤め先の情報漏えいなど守秘義務違反の可能性といった問題も生じるからである。
確定申告時において住民税を普通徴収にすることで、職場に知られることなく副業が出来るという啓発本も存在するところである。ただし、なぜ普通徴収にするのかなどの疑問点を持たれると、職場に副業をしていることがばれてしまう可能性は否定できない。
つまり、副業を禁止されている以上は、ネット副業も含めてまずは先に許可を正式に得ることが大事であるし、安全となる。
なお、確定申告では副業収入以外でも医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除などを申告することにより、所得税や翌年の住民税額の減税を受けることができる。これは特段企業や役所などの勤務先に伝達する必要はない。元々所得税が多く取りすぎている分を調整するのが、この確定申告という作業だからである。